福岡県臨床工学技士連盟規約
第 1 章 総 則
(名称)
第 1 条 この連盟は、福岡県臨床工学技士連盟と称する。
(事務所)
第 2 条 この連盟は、事務所を福岡県福岡市に置く。
(構成)
第 3 条 この連盟は、次の者で構成する。
(1) 臨床工学技士の資格を有する者
(2) 前項の者のほか、この連盟の目的に賛同する者
(目的及び事業)
第 4 条 この連盟は、臨床工学の発展及び臨床工学技士制度に関わる政治活動を行い、もって、国民の医療、福祉に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1) セミナー及び講演会の開催
(2) 機関誌その他印刷物の発行
(3) 関係方面への宣伝活動
(4) その他必要な事業
第 2 章 会 員
(会員の入退会)
第 5 条 この会は,第4条の目的に賛同した者をもって会員とする。
2 会員の資格は、退会の申し出がない限り、毎年自動継続される。
3 退会するときは、退会届を提出する。
(会員の義務と権利)
第 6 条 会員は、この連盟の事業に協力する義務を有するとともに、事業への参加及び運営に対する意見を述べる権利を有する。
第 3 章 役 員
(役員の種類)
第 7 条 この連盟に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上12名以内
(2) 監事2名以内
(3) 会計責任者1名
(4) 会計職務代行者1名
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
(役員の選出)
第 8 条 この連盟の役員の選出は、この連盟の理事会で行う。
2 理事長及び副理事長の選任は、理事会の互選による。
(役員の解任)
第 9 条 役員として相応しくない行為があった場合、理事会の議決により解任できる。
(役員の職務)
第 10 条 理事長は、連盟を代表し会務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は、理事長の旨を受けて会務を分掌処理する。
4 監事は、この連盟の資産、会計および業務を監査する。
(任期)
第 11 条 役員の任期は、1月1日から12月31日までを1年と計算の上、2年間とする。また、再任を妨げない。
2 理事長にあっては、3 期を超えて再任はできない。
3 役員に欠員が生じたときは、補欠選任をする。
4 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 4 章 会 議
(会議の種類)
第 12 条 この連盟の会議は、理事会とする。
(会議の構成)
第 13 条 理事会は、役員をもって構成する。
2 理事長が必要と認めたときは、構成員以外の者を参加させることができる。ただしこの場合は、表決に参加することはできない。
(会議の成立)
第 14 条 会議は、理事の過半数の出席で成立する。
(会議の議決)
第 15 条 会議の議決は、出席理事の過半数により決する。ただし可否同数のときは議長の判断で決する。
2 会議の表決は、委任状あるいは書面によるものを認めない。
(会議の招集)
第 16 条 会議は、理事長が召集する。
2 理事会は、毎年1回以上招集する。
3 理事長は、前2項のほか、必要なときに召集することができる。
4 前各項にかかわらず理事の3 分の2 以上から招集要請を受けたとき。
(会議の議長)
第 17 条 理事会の議長は、理事長が務める。
(理事会の機能)
第 18 条 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を審議決定する。
(1) 運営方針等の企画立案
(2) 予算案及び決算の承認
(3) 事業方針及び事業報告の承認
(4) 規約の改廃
(5) その他重要な事項
(議事録)
第 19 条 会議を開催したときは、議事録を作成する。
第 5 章 会 計
(会計年度)
第 20 条 会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(経費)
第 21 条 連盟の経費は、負担金、寄付金、および事業に伴う収入をもって充てる。
(会費)
第 22 条 年会費は、0円とする。
(資産の管理)
第 23 条 資産の管理は、理事長が行うものとする。ただし、理事長が指名した担当理事に代行させることができるものとし、管理者は政治資金規正法上の会計責任者とする。日常の金銭・物品の管理は、前項の管理者の旨を受けて職務代行者が担当できる。
第 6 章 補 則
(解散)
第 24 条 連盟を解散するときは、理事会で3 分の2 以上の賛成によらなければならない。
(改変)
第 25 条 この規約を改変するときは、理事会で半数以上の賛成によらなければならない。
附則
- この規約は、平成30年1月1日から施行する。
- この規約は、令和6年1月4日に改訂